生命保険の税務上の取扱い-生命保険と税金-

生命保険の税務上の取扱い

 生命保険に加入していると、様々な場面で税金と関わりを持つこととなります。生命保険に加入していることで、毎年の所得税や住民税が少なくなったり、生命保険の満期時には所得税や贈与税がかかる可能性があったりと。養老保険や定期保険、終身保険などの種類で税金は異なりますし、契約の仕方次第で死亡保険金にかかる税金は変ってきます。
ここでは、生命保険に関わりのある税金について解説していきます。

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生命保険の税務上の取扱い
死亡した人にかけていた保険金(被相続人が契約者および被保険者の場合)
 死亡保険金として受け取った現金は、相続財産の1つとして、相続税の課税対象となります。生命保険の場合は、死亡保険金の全額が相続財産となるのではなく、500万円×法定相続人の人数分だけ死亡保険金の額から控除されることとなります。
 相続税の支払い資金や資産分活用の資金のために生命保険に加入する場合には、生命保険にも相続税がかかることを念頭に入れ、保険金額はその分上乗せしておく必要があります。
 また、年金で、本人死亡後も支払われるものについては、年金受給権の評価を行い、これを相続財産にします。

死亡した人が他人にかけていた保険金(被相続人が保険契約者で、他人が死亡した場合)
 死亡した人が他人にかけていた保険金については、生命保険契約に関する権利の評価または年金受給権利の評価を行い、これを相続財産とします。
 生命保険契約に関する権利の評価は、下式で求められます。

今までに払い込んだ保険料の合計額×70%-保険金額×2%
※保険料の金額を一時に払い込んだ場合は払込保険料×100%となります。