遺産分割とその方法について-生命保険と税金-

遺産分割とその方法について

 生命保険に加入していると、様々な場面で税金と関わりを持つこととなります。生命保険に加入していることで、毎年の所得税や住民税が少なくなったり、生命保険の満期時には所得税や贈与税がかかる可能性があったりと。養老保険や定期保険、終身保険などの種類で税金は異なりますし、契約の仕方次第で死亡保険金にかかる税金は変ってきます。
ここでは、生命保険に関わりのある税金について解説していきます。

生命保険の見直し方TOP 適正な死亡保障と医療保障 生命保険の基礎用語 保険料支払いに困った時の対処法 生命保険と税金

 遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言に取得財産が包括的に定められている場合(例:長男に2分の1、次男に2分の1)や、遺言がなく法定相続による場合などは、遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分けることになります。財産が自宅のみなどとなると、分割は難しいですよね。
 遺産分割の方法は、次のとおりいくつかあり、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得するかは、相続人全員の協議により自由に決めることができます。

民法906条(遺産分割の基準)

 遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

◇遺産分割の方法

現物分割

 あの土地は長男に、あの建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に、山林は長男2分の1次男2分の1割合で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)します。

換価分割

 遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる場合などはこの方法をとります。この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

代償分割

 遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。

◇相続人のうちに行方不明者がいる場合は

 共同相続人のうちに行方不明者がいる場合は、まず家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をします。裁判所により不在者財産管理人が選任されると、その管理人と他の相続人で遺産分割協議(案)を作成し、その協議案につき家庭裁判所の許可を得て遺産を分割することができます。

◇遺産分割後の登記はお早めに

 遺産分割協議により、ある不動産を法定相続分と違う割合(単独で取得など)で取得した場合、その分割協議による権利取得を第三者に主張(対抗)するためには相続登記をしていることが必要となります。
 もし、相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者により差押等がなされると、自己の法定相続分以外の部分を取得できなくなる可能性もあります。遺産分割協議が成立したら、早めに相続登記手続をすることをお勧めします。