生命保険満期時にかかる税金-生命保険と税金-

生命保険満期時にかかる税金

 生命保険に加入していると、様々な場面で税金と関わりを持つこととなります。生命保険に加入していることで、毎年の所得税や住民税が少なくなったり、生命保険の満期時には所得税や贈与税がかかる可能性があったりと。養老保険や定期保険、終身保険などの種類で税金は異なりますし、契約の仕方次第で死亡保険金にかかる税金は変ってきます。
ここでは、生命保険に関わりのある税金について解説していきます。

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生命保険が満期になった時、所得税若しくは贈与税がかかる可能性があります。
ということは、生命保険に加入する時にこの辺を考えなくっちゃなりませんね!
保険が満期になった時、なるべく手取りが多い方がいいに決まってますから。
では、具体的に保険金と税金との関係について見て行きましょう!

保険料の支払人と保険金の受取人が同一のケース
◇保険金を一時金として受け取る場合
 保険金を一時金として受け取る場合、その保険金は一時所得とみなされます。
 そうなると、必然的に所得税と住民税がかかります。
 一時所得は、{(保険金-保険料総額)-特別控除50万円}×1/2で計算され、給与所得などの他の所得と合算して所得の合計額を算定します。計算式をよく見ればお分かりのように、50万円を控除してゼロもしくはマイナスとなる場合は、税金がかからないこととなります。
 また、一時払い養老保険(5年以内)は例外となります。5年以内に満期を迎える一時払い養老保険の場合、(保険金-保険料総額)×所得税15%と住民税5%を控除されることとなり、給与所得などの他の所得とは合算しませんのでご注意を。

◇保険金を年金として受け取る場合
 保険金を年金として受け取る場合、その保険金は雑所得とみなされます。この場合、受け取る年金の額から、これに対応する保険料を控除して計算します。(具体的な額は、年末に保険会社から送られてくる計算書に記載してあります。)
 雑所得は、給与所得や一時所得などの他の所得と合算して所得の合計を算定します。確定申告により、税金が戻ってくる可能性もあります。源泉徴収はいわゆる所得税の前払いになるため、源泉徴収されている場合には、本来の所得税額から源泉徴収分だけを控除します。たとえばあなたがサラリーマンで、会社からのみの収入である場合、一時所得の半分と雑所得等の合計が20万円までは確定申告をする必要はありません。(この場合、税金がかからないということ。)
 公的年金には公的年金控除がありますが、通常の年金にはありません。

保険料の支払人と保険金の受取人が異なるケース
 このケースでは、保険金の額だけ贈与したとみなされ、贈与税がかかることとなります。贈与税は、相続税を回避しようとする人にかかる税金で、税率が高く設定されています。
 たとえば、保険金が500万円のときの税率は20%、控除額は25万円となり、贈与税は下式の通り53万円となります。

 (500万円-110万円)×0.20(20%)-25万円=53万円