生命保険と相続税-生命保険と税金-

生命保険と相続税

 生命保険に加入していると、様々な場面で税金と関わりを持つこととなります。生命保険に加入していることで、毎年の所得税や住民税が少なくなったり、生命保険の満期時には所得税や贈与税がかかる可能性があったりと。養老保険や定期保険、終身保険などの種類で税金は異なりますし、契約の仕方次第で死亡保険金にかかる税金は変ってきます。
ここでは、生命保険に関わりのある税金について解説していきます。

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相続税について
 財産を残しても、基礎控除といって5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数を下回る財産であれば、相続税を納める必要は原則的にありません。たとえば法定相続人が3人の場合は、5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円となり、これ以下の財産であれば相続税はかからないのです。
 納めなければならない人にとっては、相続税は大変な税金!それは、ほかの税金が個人の所得や法人の利益といった入ってきたお金から出ていったお金を引いた残りのお金に対してかかるのに対して、相続税は亡くなった日における財産(必ずしも現金や預金ばかりではありません。抱合しにくい財産もあります)に対して税金がかかる(=手元にお金がなくても税金として納めなければならない)からです。
 こういった点に配慮し、ほかの税金が原則として現金で直ちに納めなければならないのに対して、相続税は土地などの物で納めたり(物納)、長期間分割して納めたり(延納)することも認められています。
 要は物納や延納が認められているほど、納めるのに大変な税金であるということなんですね。
 また、相続税とは別に故人の残した財産をどのように相続するかということも考えなければなりません。相続人の間でうまく分割がまとまればよいのですが、財産は自宅のみなど、分割の難しいケースもあります。

相続税との関係から見た生命保険のメリット、デメリット