生命保険に加入していると、様々な場面で税金と関わりを持つこととなります。生命保険に加入していることで、毎年の所得税や住民税が少なくなったり、生命保険の満期時には所得税や贈与税がかかる可能性があったりと。養老保険や定期保険、終身保険などの種類で税金は異なりますし、契約の仕方次第で死亡保険金にかかる税金は変ってきます。
ここでは、生命保険に関わりのある税金について解説していきます。
生命保険と税金について
概略ではありますが、ちょっと相続税を計算してみましょう!
相続税の計算方法は以下の通りです。
①財産から債務、葬儀費用、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)を差し引いて課税対象となる遺産の総額(課税遺産総額という)を算定する。
②課税遺産総額を法定相続分により分割したと仮定します。(下表参照)
| 項目 | 相続人 | 分割方法 |
| ケース1 | 子供2人 | 1/2ずつ |
| ケース2 | 妻、子供2人 | 妻1/2、子供1/4ずつ |
| ケース3 | 妻と母親 | 妻1/2、母親(直系尊属)1/3 |
| ケース4 | 妻と弟 | 妻3/4、弟(兄弟姉妹)1/4 |
③法定相続分の財産に対して税率をかけて、ここから控除額を差し引いて相続人ごとの相続税の額を計算し、これを合計して相続税の総額を算出します。
つまり、【法定相続分の財産×税率-控除額】にて相続税を算定します。
| 項目 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 5億円以下 | 50% | 4,700万円 |
④実際の遺産相続は、法定相続分どおりにする必要がありません。相続人の全員が納得すればよいのです。
各自の相続税は、【相続税の総額×各自の相続財産/相続財産】の合計によって算出できます。
どのような分け方を行っても、相続税の総額はかわりません。
⑤配偶者には「配偶者に対する税額軽減」があります。二次相続のときにはこの税額軽減が使えないので、このときの税金も考える必要があります。
◇計算例
例を一つ挙げて、相続税の計算をして見ますね!
夫が死亡したとして、その相続人は、妻とこども2人とします。夫の死亡保険金は4,000万円、夫名義の他の財産が1億円、債務が500万円、葬儀費用に300万円かかりました。この仮定のもと、相続税を計算してみます。
step1 課税遺産総額の算定
4,000万円-500万円×3人(生命保険金の非課税)+1億円-500万円-300万円-8000万円(基礎控除)=3,700万円
※基礎控除:5,000万円+1,000万円×3人
step2 法定相続分の算定
妻:3,700万円×1/2=1,850万円
こども1人あたり:3,700万円×1/4=925万円
step3 各々について税率をかける
1,850万円×15%-50万円=227万円
925万円×10%=92万5000円
よって相続税の税額は、【227万円+92万5000円×2=412万5000円】となります。
なお、配偶者に対する税額軽減により、妻に対する相続税は0円となります。このため、相続税は206万2500円となります。となると、保険金4,000万円で相続税は十分支払えることとなりますね。
※なお、実際の遺産相続は法定相続分どおりとする必要があります。
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