生命保険に加入していると、様々な場面で税金と関わりを持つこととなります。生命保険に加入していることで、毎年の所得税や住民税が少なくなったり、生命保険の満期時には所得税や贈与税がかかる可能性があったりと。養老保険や定期保険、終身保険などの種類で税金は異なりますし、契約の仕方次第で死亡保険金にかかる税金は変ってきます。
ここでは、生命保険に関わりのある税金について解説していきます。
生命保険と税金について
贈与税は相続税を補う税金である!
相続税によって、残された家族が相続する財産が減るのなら、生きているうちに財産の一部を贈与してしまおう!と考える方もいますよね?この場合は、相続税の代わりに贈与税なる税金が課せられます。国としては、相続税の減少を防ぐために設けた税金が贈与税といえるでしょう。
贈与税は、1月1日から12月31日までの間に、贈与を受けた人が翌年の3月15日までに申告をして納税しなければいけません。1年間に受けた贈与額から110万円を引いた残りに対して贈与税がかかりますので、贈与額が110万円以下の場合は納税の義務が生じません。110万円を超えた場合のみ、贈与税の申告が必要となります。
贈与税の額に応じた税率と控除額は下表の通りです。
| 項目 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
具体的な計算例
◇500万円の贈与を受けた場合
500万円-110万円=390万円
前述の表より税率は20%(課税贈与金額400万円以下)なので、贈与税は53万円となります。
390万円×0.20(20%)-25万円=53万円
◇2,000万円の贈与を受けた場合
2,000万円-110万円=1890万円
前述の表より税率は50%(課税贈与金額1,000万円超)なので、贈与税は720万円となります。
1,890万円×0.50-225万円=720万円
ここで、2つの例を挙げましたが、贈与額の比率以上に贈与税の額が増加していることに気づきましたでしょうか?このような「金額の増加以上に税金の額が増える税制」を累進課税といいます。
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