生命保険に加入していると、様々な場面で税金と関わりを持つこととなります。生命保険に加入していることで、毎年の所得税や住民税が少なくなったり、生命保険の満期時には所得税や贈与税がかかる可能性があったりと。養老保険や定期保険、終身保険などの種類で税金は異なりますし、契約の仕方次第で死亡保険金にかかる税金は変ってきます。
ここでは、生命保険に関わりのある税金について解説していきます。
生命保険と税金について
年金受取時にかかる税金
公的年金を受取時には、所得控除(公的年金等控除)があり、税務上待遇されています。公的年金等控除の計算は、申告の対象となる年に65歳未満であるか、それとも65歳以上であるかによって異なります。(下表参照)
| 公的年金等の金額(A) | 公的年金等控除 |
| 130万円以下 | 70万円 |
| 130万円超 410万円以下 | A×25%+37万5,000円 |
| 410万円超 770万円以下 | A×15%+78万5,000円 |
| 770万円超 | A×5%+155万5,000円 |
| 公的年金等の金額(A) | 公的年金等控除 |
| 330万円以下 | 120万円 |
| 330万円超 410万円以下 | A×25%+37万5,000円 |
| 410万円超 770万円以下 | A×15%+78万5,000円 |
| 770万円超 | A×5%+155万5,000円 |
では、具体的な計算方法を見てみましょう!
ケース1 63歳、年金受取額200万円
公的年金控除額=200万円×25%+37万5,000円=87万5,000円
年金受取額200万円から公的年金等控除額を差し引いた額が雑所得となります。
雑所得200万円-87万5,000円=112万5,000円→課税対象額
ケース1 65歳、年金受取額300万円
公的年金控除額=120万円
年金受取額300万円から公的年金等控除額を差し引いた額が雑所得となります。
雑所得300万円-120万円=180万円→課税対象額
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