保険加入時の税金その2-生命保険と税金-

保険加入時の税金その2

 生命保険に加入していると、様々な場面で税金と関わりを持つこととなります。生命保険に加入していることで、毎年の所得税や住民税が少なくなったり、生命保険の満期時には所得税や贈与税がかかる可能性があったりと。養老保険や定期保険、終身保険などの種類で税金は異なりますし、契約の仕方次第で死亡保険金にかかる税金は変ってきます。
ここでは、生命保険に関わりのある税金について解説していきます。

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簡単な例を挙げて、計算してみましょう。
一般の生命保険料5万円、割戻金500円、個人年金保険料7万円の場合。

所得税における所得控除額の計算
①一般の生命保険料控除額
50,000-500=49,500円
49,500/2+12,500=37,250円
②個人年金保険料控除額
70,000/4+25,000=42,500円

→①と②を合算した79,750円の所得税における所得控除が受けられます。


住民税における所得控除額の計算
③49,500円/2+7,500円=32,250円
④70,000円/4+17,500円=35,000円

→③と④を合算した67,250円の住民税における所得控除が受けられます。

◇生命保険料控除の手続法
 まず生命保険に加入していると、毎年の10月頃に生命保険会社から生命保険料控除証明書が送られてきますので、これをなくさぬよう保管しておきましょう。
 給与所得者の場合は、会社から給与所得者の保険料控除申告書が配布されますので、これに必要事項を記入、生命保険料控除証明書を添付して会社に提出しましょう。
 個人事業主の場合は、確定申告のときに申告書に必要事項を記入し、生命保険料控除証明書を添付して税務署に提出しましょう。

 これで課税所得額から生命保険長控除の金額が引かれます。税金の額は収入の額に応じて税率が異なるため、同じ控除額の人がいても同額が還付されるとは限りません。