生命保険に加入していると、様々な場面で税金と関わりを持つこととなります。生命保険に加入していることで、毎年の所得税や住民税が少なくなったり、生命保険の満期時には所得税や贈与税がかかる可能性があったりと。養老保険や定期保険、終身保険などの種類で税金は異なりますし、契約の仕方次第で死亡保険金にかかる税金は変ってきます。
ここでは、生命保険に関わりのある税金について解説していきます。
生命保険と税金について
死亡保険金にかかる税金は、契約の仕方により変ってきます。「万が一の死亡時にどれだけの保障が必要だから」などと死亡保険金を考えて生命保険に加入しても、「税金をひいたら必要額に満たなかった」なんてことがあったら困りますよね?
では、死亡保険金にかかる税金について見て行きましょう。
ケース別にみる死亡保険金にかかる税金
◆ケース1 夫が自分に保険を掛け、妻が保険金を受け取るケース
この場合、税務上、相続財産に含まれます。
生命保険金は、法定相続人1人あたり500万円まで非課税となります。
さらに、基礎控除が5000万円+法定相続人1人当たり1000万円あり、相続財産から夫の債務、葬儀費用、基礎控除を引いてゼロもしくはマイナスの場合、相続税を納める必要は生じません。あくまでもプラスの額に対して、財産の額や法定相続人の数に応じて相続税がかかることとなります。
◆ケース2 夫が妻に保険を掛け、夫が保険金を一時金として受け取るケース
このケースでは、夫に一時所得として所得税、住民税がかかることとなります。
◆ケース3 夫が妻に保険を掛け、夫が保険金を年金として受け取るケース
このケースでは、夫に雑所得として所得税、住民税がかかることとなります。
◆ケース4 夫が妻に保険を掛け、子供が保険金を受け取るケース
このケースでは、保険金を受け取った子供に、贈与税がかかることとなります。
◆ケース5 夫が自分に保険を掛け、相続を放棄した子供が保険金を受け取るケース
このケースでは、保険金を受け取った子供に、相続税がかかることとなります。
生命保険金は、法定相続人1人あたり500万円まで非課税の恩恵を受けられません。
◆ケース6 会社が従業員に保険を掛け、その従業員の遺族が保険金を受け取るケース
このケースでは、保険金を受け取るのが法定相続人になるわけですから、受け取る遺族には相続税がかかります。
◆ケース7 金融機関や住宅ローンの債権者が住宅ローンの債務者に保険を掛け、金融機関が保険金を受け取るケース
このケースでは、相続税の計算上、財産から控除できる債務が減るので、相続税が増加することとなります。
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